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製品認証 - CEマーキングの概要

CEマーキングは、EU共同規格(EN)に対する適合性認証です。

 

EU内に流通する全ての商品に適用されるわけではなく、消費者の健康、安全、衛生および環境保護の観点から、認証が必要であると判断された対象品目にのみ適用されます。(対象品目群別EU指令を参照)

CEの言語的な由来はヨーロッパ共同体のフランス語表現“Communautes Europeenne”の頭文字です。

 

各会員国は、CEマークの使用と表示に関して違反事項を発見した場合、該当製品の回収だけではなく、適合性の認証書に記載された製造者または輸入・流通業者に対し、法的制裁措置をとることができます。未履行の場合は販売禁止および回収命令措置の制裁が加えられ、虚位CEマーキングの場合は罰金が課せられます。

 

申込時の必要事項:

  • EU指針上の規格と適合する事を証明する試験レポート
  • 使用上の危険防止のための対応方案の文書
  • 商品の使用説明書(マニュアル)
  • 技術文書

 

工場検査は、製品の重要度によって必要な場合のみ実施します。製品によっては、ISO9001およびISO13485の審査を行う場合もあります。

 

 

>>>CEマーキングの対象品目群別EU指令

 

CEマーキング貼付の確認方法 (モジュール)

 

製品にCEマークを貼付するための認証手続きは、A~Hのモジュールとして示されます。

いずれのモジュールが適用されるかは対象品目群別EU指令により異なり、また同じ指令でも異なるモジュールが適用されることもあります。

モジュール

 

 
モジュール 検査分野 内容
A 自己宣言 各段階において、自らの証明による適合宣言。
B EC型式試験 C~Fの製造モジュールと併用。
認証機関は設計の適合性を評価し、EC型式検査認証書を発行。
C EC型式適合宣言 製造の最終検査段階。自己確認。
D 製造品質保証 製造の最終検査段階。
認証機関が品質システム規格に基づき認定。
E 製造品質保証 最終検査段階。
認証機関が品質システム規格に基づき認定。
F 製品検定 認証機関は品質システム規格に基づき認定し、
CE型式検査認証書に明示された形式適合性を検査・確認の上
適合性認証書を発行。
G ユニット検証 認証機関が製品ごとに指令への適合性を検査し
適合性認証書を発行。
H 完全品質保証 認証機関が設計、製造、最終検査の全段階の品質システムを認定。