製品認証 - CEマーキングの概要
CEマーキングは、EU共同規格(EN)に対する適合性認証です。
EU内に流通する全ての商品に適用されるわけではなく、消費者の健康、安全、衛生および環境保護の観点から、認証が必要であると判断された対象品目にのみ適用されます。(対象品目群別EU指令を参照)
CEの言語的な由来はヨーロッパ共同体のフランス語表現“Communautes Europeenne”の頭文字です。
各会員国は、CEマークの使用と表示に関して違反事項を発見した場合、該当製品の回収だけではなく、適合性の認証書に記載された製造者または輸入・流通業者に対し、法的制裁措置をとることができます。未履行の場合は販売禁止および回収命令措置の制裁が加えられ、虚位CEマーキングの場合は罰金が課せられます。
申込時の必要事項:
- EU指針上の規格と適合する事を証明する試験レポート
- 使用上の危険防止のための対応方案の文書
- 商品の使用説明書(マニュアル)
- 技術文書
工場検査は、製品の重要度によって必要な場合のみ実施します。製品によっては、ISO9001およびISO13485の審査を行う場合もあります。
CEマーキング貼付の確認方法 (モジュール)
製品にCEマークを貼付するための認証手続きは、A~Hのモジュールとして示されます。
いずれのモジュールが適用されるかは対象品目群別EU指令により異なり、また同じ指令でも異なるモジュールが適用されることもあります。

| モジュール | 検査分野 | 内容 |
|---|---|---|
| A | 自己宣言 | 各段階において、自らの証明による適合宣言。 |
| B | EC型式試験 | C~Fの製造モジュールと併用。 認証機関は設計の適合性を評価し、EC型式検査認証書を発行。 |
| C | EC型式適合宣言 | 製造の最終検査段階。自己確認。 |
| D | 製造品質保証 | 製造の最終検査段階。 認証機関が品質システム規格に基づき認定。 |
| E | 製造品質保証 | 最終検査段階。 認証機関が品質システム規格に基づき認定。 |
| F | 製品検定 | 認証機関は品質システム規格に基づき認定し、 CE型式検査認証書に明示された形式適合性を検査・確認の上 適合性認証書を発行。 |
| G | ユニット検証 | 認証機関が製品ごとに指令への適合性を検査し 適合性認証書を発行。 |
| H | 完全品質保証 | 認証機関が設計、製造、最終検査の全段階の品質システムを認定。 |

