[Construction Products Directive 89/106/EEC]
建築資材指令は、建造物および公共用建造物に使用される材料、建造物および設備を対象としています。
これには、建設用材料、部品、構造材や溶加材など含まれます。
下記は対象製品の一例です。
- 構造用ベアリング
- 地質用の繊維
- 建物内部の廃水処理の施設製品
- 一般セメント、特殊セメント
- 仕様書によって壁、カラムおよびパーティションで使用される組積モルタル
- 断熱材(火災防止用含む)
- 建物内・外部および土木用、または火災防止用のタイル接着剤
- パイプ、タンク、漏水防止設備、フィッティング、接着剤、ジョイントシーリング等
- フローリング材
- 有害物質の保管所の壁、天井用の内外のタイル
- 安全性を要する箇所に使われる骨材及び充填材
- 架設コンクリート製品
適合性評価方法
- 製造者または公認機関による製品の初期型式のテスト
- 製造者または公認機関が、用意したテスト計画に伴い、工場で採取した試料のテスト
- 製造者または公認機関が、工場、市場、建設現場で採取した試料の検査およびテスト
- 製造者または公認機関が、納品準備、または納品したBATCHで採取した試料のテスト
- 工場の生産管理 (FPC)
- 公認機関による工場ならびに工場生産管理の初期検査
- 公認機関による工場生産管理の持続的な事後検査、審査、評価
必須とされる安全要求事項
- 機械的な耐久性と安定性
- 火災の際の安全性
- 衛生、保健および環境
- 使用する際の安全性
- 騒音防止
- エネルギー節約および保温効果
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