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CPD 建設用品指令

[Construction Products Directive 89/106/EEC]

 

建築資材指令は、建造物および公共用建造物に使用される材料、建造物および設備を対象としています。

これには、建設用材料、部品、構造材や溶加材など含まれます。

 

下記は対象製品の一例です。

 

  • 構造用ベアリング
  • 地質用の繊維
  • 建物内部の廃水処理の施設製品 
  • 一般セメント、特殊セメント
  • 仕様書によって壁、カラムおよびパーティションで使用される組積モルタル
  • 断熱材(火災防止用含む)
  • 建物内・外部および土木用、または火災防止用のタイル接着剤
  • パイプ、タンク、漏水防止設備、フィッティング、接着剤、ジョイントシーリング等
  • フローリング材
  • 有害物質の保管所の壁、天井用の内外のタイル
  • 安全性を要する箇所に使われる骨材及び充填材
  • 架設コンクリート製品

 

適合性評価方法

 

  1. 製造者または公認機関による製品の初期型式のテスト
  2. 製造者または公認機関が、用意したテスト計画に伴い、工場で採取した試料のテスト
  3. 製造者または公認機関が、工場、市場、建設現場で採取した試料の検査およびテスト
  4. 製造者または公認機関が、納品準備、または納品したBATCHで採取した試料のテスト
  5. 工場の生産管理 (FPC)
  6. 公認機関による工場ならびに工場生産管理の初期検査
  7. 公認機関による工場生産管理の持続的な事後検査、審査、評価

 

必須とされる安全要求事項

  • 機械的な耐久性と安定性
  • 火災の際の安全性
  • 衛生、保健および環境
  • 使用する際の安全性
  • 騒音防止
  • エネルギー節約および保温効果

 

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