[Machine Directive 98/37/EC]
連結した部品または構造部材の集合で、そのうちの1つ以上が作業装置、制御、動力回路によって動く製品に適応します。
しかし、以下の製品は機械指令の対象外となります。
人力のみを動力とするもの、患者に直接使用する医療機器、遊園地や娯楽施設専用の機器、蒸気ボイラー、タンク、圧力容器、原子力用機器、火器、移動手段となるもの、他
(※2009年12月29日より、現在の98/37/EC→2006/42/ECへの適合が必須となります)
適用範囲
付属書IV(AnnexIV)に指定された製品以外は、型式試験を受ける必要がありません。適合宣言書と技術文書を作成し、CEマーキングを貼付することで自己宣言ができます。
Annex IV:
- 機械類
丸のこ類木工用切削工具、木工用加工機、バンドソー
木製または手作業用組み立て機械、木工用手動垂直スピンドル成型機
チェーンソー、プレス類、成型機、地下作業用機械類
圧縮機能付き家庭用ごみ収集用のトラック
伝動軸、昇降用車両、花火製造用の機械 - 安全部品
電気感応装置、論理ユニット、プレス保護用スクリーン
転倒や落下物に対する保護構造

統合規格
- TypeA 基本規格:
すべての機会に共通に適用できる基本的な安全規格(デザイン・ガイドライン・用語など) - Type B 一般規格:
広範囲な機械に適用できる安全規格 - Type C 製品規格:
特定のグループまたは機械に関する詳細な安全要求事項
| 機械類に適用可能な指令 | |
| ・電磁両立性指令 (EMC) | |
| ・低電圧指令 (LVD) | |
| ・圧力機器指令 (PED) | |
| ・防爆機器 (ATEX) | |
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