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RoHS

RoHS指令(ローズ指令)とは、電気・電子機器(EEE)などの特定有害物資の使用制限に関するEUの法律です。 RoHS指令は(通称RoHS1)2006年7月に施行されました。続いて2011年7月に改正指令(通称RoHS2)電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する2011年6月8日付け欧州議会・理事会指令2011/65/EU(Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical Equipment)が施行されました。

現在リベルワークスでは、RoHS指令(RoHS2)単体の適合宣言支援について原則として致しておりません。 RoHS指令は、CEマーキングを義務付ける指令のひとつであり、対象となる製品の製造者は改正RoHS指令への適合性評価を実施して適合宣言をし、製品を上市するまえにCEマークを貼付することが必要です。

改正RoHS指令(RoHS2)

禁止(制限)物質と閾値

改正RoHS指令は、欧州議会・理事会指令2002/95/EC(通称RoHS1)が改正されたものです。 RoHS1では電気・電子製品に使用を原則禁止されていた物質は6でしたが、RoHS2では4物質が追加され10物質となりました。

鉛・水銀・六価クロム・カドミウム・ポリ臭化ビフェニル(PBB)・ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)・フタル酸ジ-2-エチルへキシル(DEHP)・フタル酸ブチルベンジル(BBP)・フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)・フタル酸ジイソブチル(DIBP)

規制濃度(閾値)は、カドミウムのみ0.01wt%(100ppm)、それ以外の全ての禁止物質については0.1wt%(1000pm)です。

環境や人体に有害な特定有害物質を、電気・電子機器の製造段階で使用制限するのRoHS指令と、廃電気・電子機器(WEEE)の不法な処理により自然環境汚染を、リサイクルシステム構築で対応するWEEE指令があります。

対象製品

以下11分類のすべての電気・電子機器(交流1,000ボルト以下、直流1,500ボルト以下)が対象です(指令付属書I)。ただし以下に示したように、一部製品については2019年7月までに段階的に規制の対象に加えられます。

  • 大型家庭用電気製品(冷蔵庫・洗濯機・エアコンなど)
  • 小型家庭用電気製品(掃除機・時計・電動歯ブラシなど)
  • 情報技術・電気通信機器(パソコン・複写機・携帯電話など)
  • 民生用機器(テレビ・ビデオカメラ・ハイファイオーディオ・アンプ・楽器など)
  • 照明機器(ランプ類・照明制御装置)
  • 電気・電子工具(電気ドリル・ミシン・はんだ用具など)
  • 玩具・レジャー用品・スポーツ用品(ビデオゲーム・電気電子部品を含むスポーツ器具・スロットマシーンなど)
  • 医療機器(インビトロ(体外)診断用医療機器は2016年7月22日から対象)
  • 産業用を含む監視および制御機器(産業用の監視および制御機器は2017年7月22日から対象)
  • 自動販売機(飲料自動販売機・食品自動販売機・現金自動引出機など)
  • 上記カテゴリに入らないその他の電気電子機器 (2019年7月22日から対象。軍事用機器、宇宙用機器、産業用大型固定工具、大型固定据付機器、輸送機器、ソーラーパネルなどは除外)
その他、250ボルト未満で電源、電気・電子機器を接続するケーブルおよび代替部品も禁止物質を使用しないことが義務付けられています。

適用除外用途

RoHS指令では、現在の技術で特定有害物質の使用する以外に代替手段がない場合は、申請により適用除外用途とされます。改正指令では、医療機器と監視制御機器用の適用除外用途とそれ以外の製品の適用除外用途が別々に列挙されています(指令付属書IIIとIV)。ただし、それぞれ適用除外用途には一定の有効期限があるうえ、申請により新たな適用除外用途が加わるため、その項目数は変わります。

生産者の義務

  • 改正RoHS指令は、CEマーキングを義務付ける指令のひとつとされたため、対象となる製品の製造者は改正RoHS指令への適合性評価を実施して適合宣言をし、製品を上市するまえにCEマークを貼付することが必要です。適合の根拠を明示する技術文書(整合規格はEN50581)を作成し、適合宣言書とともに10年間保管することが求められます。(カテゴリ11「その他の電気・電子機器」については2019年7月22日より適用開始、それ以外の全てのカテゴリの製品については既に適用済み)
  • 設計変更や整合規格などの変更では適切に対応し、製品の適合状況を適切に維持管理することが求められます。
  • 製造番号など製品識別に必要な情報、および製造者の名前、登録商標、住所および連絡先を製品または包装や添付文書に表示することが必要です。
  • 上市後に不適合があれば製品をリコールし、加盟国の所轄当局にただちに通知しなければなりません。
改正RoHS指令は単一市場の構築を目的とするEU運営条約第114条(旧EC条約第95条)を根拠に策定されているため、国内法制化にあたって各国の裁量は認められていません。このため輸出者はEU各国のRoHS法に対して一律に対応します。ただし、罰則規定や税関での検査の有無などは各国で状況が異なります。

RoHS(特定有害物質使用制限)指令・REACH規則(欧州化学物質規制)

RoHS(ローズ)
電気・電子機器における特定有害物資の使用制限に関する欧州議会・理事会指令です。
REACH
EU輸出される製品に含まれる化学物質が年間1トン以上の場合、REACH規則に基づく登録が必要です。