[Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical]
REACHでは、EU域内において生産・製造する製品に含まれる化学物質が人間に生態系や環境に与える被害を防ぐために、企業に対して登録義務や使用制限を課しています。
EU内で取り扱いがある化学物質について、【年間1トン以上】の製造や輸入がある事業者は化学物質の登録を行う必要があります。
化学物質は単独事業者で製造・輸入しているとは限りません。複数の事業者が同じ既存物質について登録するのを避けるべく登録のための分析費用やデータを共有し、有害性情報などを共同で提出することが義務付けられています。
成形品含有物質に関する情報提供義務 ‐ 第33条
成形品は、意図的に放出している物質がある場合に登録が必要です。また、高懸念物質(SVHC)の含有量が0.1%を超え、年間取扱量が1トンを超える場合には届出が必要となります。
顧客や消費者から要求があった場合、45日以内で含有情報を提供しなければなりません。
第33条により、2010年12月1日以前にリストに掲載された物質については、【2011年6月1日】以前に通知を提出しなくてはならず、2010年12月1日以降に掲載される物質については、掲載から6か月以内に通知を提出します。
高懸念物質(SVHC)について
高懸念物質(SVHC = Substances of Very High Concern)は、REACH規則第57条に認可登録すべき物質として指定されています。ECHAにより発表され、2010年1月現在で29種類あります。
(2008年10月28日→15物質が発表、2010年1月13日→新たに14物質が発表)
最初の候補リストの中から、認可対象物質候補をして挙げられた物質は7種類。
認可対象物質としてANNEX XIVに収載されると、特定の許可を得ない限りEU内での扱うことができなくなります。
高懸念物質(SVHC)候補リスト 29物質(2010年1月に新たに発表されたものは黄)
| 物質名 | EC番号 | 理由 | 用途例(ECHAより引用) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,4 ジニトロトルエン | 204-450-0 | 発がん性 | 化学中間産物 |
| 2 | 4,4'-ジアミノジフェニルメタン | 202-974-4 | 発がん性 | エポキシ樹脂硬化剤、接着剤硬化剤 |
| 3 | 5-t-ブチル2,4,6-トリニトロ m-キシレン (ムスクキシレン) |
201-329-4 | vPvB | 香料 |
| 4 | 短鎖塩素化パラフィン | 287-476-5 | PBT vPvB |
潤滑油 |
| 5 | アルミノシリケート 耐火性セラミック繊維 |
発がん性 | 絶縁材 | |
| 6 | アントラセン | 204-371-1 | PBT | アントラキノンの原料、花火 |
| 7 | アントラセンオイル | 292-602-7 | PBT vPvB |
タールオイル タール特殊塗料の構成物 |
| 8 | アントラセンオイル ペースト |
292-603-2 | ||
| 9 | アントラセンオイル ペースト、留分 |
295-275-9 | ||
| 10 | アントラセンオイル ペースト、軽質留分 |
295-278-5 | ||
| 11 | アントラセンオイル low | 292-604-8 | ||
| 12 | フタル酸ブチルベンジル | 201-622-7 | 生殖毒性 | 軟化剤(PVC可塑剤) |
| 13 | フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) | 204-211-0 | 生殖毒性 | PVCの可塑剤 |
| 14 | ビス(トリブチルスズ)オキシド | 200-268-0 | PBT | 殺虫剤、防汚塗料 |
| 15 | 二塩化コバルト | 231-589-4 | 発がん性 | 乾湿指示薬、アンモニアガス吸収剤、ガスマスク、ビタミンB12の製造 |
| 16 | 五酸化ニヒ素 | 215-116-9 | 発がん性 | 染色、治金、工業用特殊グラス、木材防腐剤 |
| 17 | 三酸化ニヒ素 | 215-481-4 | 発がん性 | ガラス・エナメルの漂白剤、特殊ガラス等の清浄剤・酸化剤 |
| 18 | フタル酸ジブチル | 201-557-4 | 生殖毒性 | 軟化剤 |
| 19 | ジイソブチフタレート | 201-553-2 | 生殖毒性 | 可塑剤 |
| 20 | ヘキサブロモシクロドデカン 及びジアステレオマー |
247-148-4 221-695-9 |
PBT | 難燃剤 |
| 21 | クロム酸鉛 | 231-846-0 | CMR | 塗料、顔料 |
| 22 | ピグメントレッド104 | 235-759-9 | CMR | 塗料、顔料 |
| 23 | ヒ酸鉛 | 232-064-2 | CMR | 殺虫剤、化学兵器、木材防腐剤 |
| 24 | ピグメントイエロー34 | 215-693-7 | CMR | 塗料、顔料 |
| 25 | コールタールピッチ(高温) | 266-028-2 | PBT 発がん性 |
炭素、黒鉛製品 |
| 26 | ニクロム酸ニナトリウム | 234-190-3 | CMR | クロム化合物(硫酸クロム)の製造、無機クロム酸系顔料の製造 |
| 27 | ヒ酸トリエチル | 427-700-2 | 発がん性 | 殺虫剤、化学兵器、木材防腐剤 |
| 28 | トリス(2-クロロエチル) ホスフェート |
427-700-2 | 生殖毒性 | 可燃剤、難燃剤 |
| 29 | ジルコニアアルミノシリケート 耐火性セラミック繊維 |
発がん性 | 絶縁材 |
※理由:CMR物質=発がん性・生殖毒性(第57a-c条)、PBT物質=残留性、蓄積性、有毒性(第57d-e条) 、vPvB物質=残留性、蓄積性が極めて高い(第57e条)
※ECHA(欧州化学物質庁)のウェブサイトにて、リストは定期的に更新されています。
| その他規格 | |
| ・RoHS | 欧州 有害物質制限指針 |
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