[Restriction of Substances Directive]
電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての指令です。
2003年2月、WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment)により制定され、2006年7月1日に発効されました。中国にも同様の制度があり、EUで決められている6つの物質以外にも、科学機器や医学装備が規制対象となっています。
制限物質
RoHS指令に基づき、2006年7月1日以降、指定値以上の下記物質を含む電子・電気機器をEU加盟国内で販売することができなくなっています。
- 鉛:1,000ppm以下
- 水銀:1,000ppm以下
- カドミウム:100ppm以下
- 六価クロム:1,000ppm以下
- ポリ臭化ビフェニル(PBB) :1,000ppm以下
- ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE) :1,000ppm以下
対象製品は、全ての構成部材において上記物質の含有率を指定の数値以下にする必要があります。なお、適切な代替手段がない場合は一定範囲で適用が免除されることも規定しており、例えば下記の使用方法が適用免除となっています。
- 指定の範囲の蛍光ランプ中の水銀
- ブラウン管などのガラス中の鉛
- 指定の含有率以下の鉛を含む合金
- 高温溶接タイプの鉛はんだ
- 医療器具
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