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医療機器のサイバーセキュリティ対策の義務化

令和5年の厚生労働省通知(*1)により、医療機器の販売元(**)に対して、サイバーセキュリティの対策を行うことが義務化されました。経過措置を経て、令和6年4月1日以降に販売する医療機器にはすべてセキュリティ対策を計画時から含めことが求められました。

* 令和 5年 3月 31日付、厚生労働省告示第67号、、運用通知:医療機器の基本要件基準第12条第3項の適用について通知(薬生機審発0331第8号) 本告示の公示に伴い、3月31日付、手引書(第2版):医療機器のサイバーセキュリティ導入に関する手引書の改訂について(令和5年3月31日付 薬生機審発0331第11 号/薬生安発0331第4号)が発出されました。
** 医療機器の製造販売業者・製造業者・開発者

支援体制とプロセス